フリーランスというのは基本的に保証がないうえに保険などもありません。すべて自己負担で自己責任になってしまうため、リスクと感じている方も多いでしょう。しかし世の中はフリーランスの待遇改革へ向けて動いております。2021年にITフリーランスなどの個人事業主も労災保険に加入できるようになりました。
労災保険とは?
労災保険とは、仕事中や通勤途中の事故でケガをしたり、業務が原因で病気になったりした場合に労働者に対して保証をするという保険です。これらの何らかの事故などでけがなどをしてしまった場合は、保険給付を受けることが可能になります。保険給付を受けるためには、被災労働者や遺族が保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
フリーランスの労災保険
2021年9月から、ITフリーランスなどの個人事業主も労災保険に加入できるようになりました。対象となるのはITエンジニアやデザイナーなどになり、労災保険に加入すれば、作業、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合に事業主は補償額を受けられます。全額認められるには内容として特定事業をしている方であることが条件。
特別加入制度
もともと労災保険というのは会社員を想定していました。フリーランスの人数が増えてきた今の時代のニーズを踏まえて、特別加入制度というものが生まれました。この制度の対象者は自営業者です。自営業者は、一人親方などと呼ばれる、労働者を雇用せずに下記の業務に従事する人です。以前は以下の職種でしか適用されることはありませんでした。そのためプログラマーなどのIT技術者は適用外となっていたのです。
・個人タクシーや個人トラック運送など、自動車を使用する旅客業や貨物運送業従事者
・大工や左官工、とび職人などの土木業、建築業従事者
・漁船による漁を行う漁師
・林業従事者
・医療品の配置販売業者
・廃棄物収集や運搬、解体業者
・船員法第1条に規定する船員
保険の加入可能な職種
2021年9月1日よりフリーランスエンジニア、デザイナーも労災保険へ特別加入できるようになっています。ITフリーランスとはそもそもどんな定義なのか?それは以下のような業務をしている方です。
・情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システムに関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
では上記に当てはまる具体的な職業はどんなものなのか?該当職種は以下になります。
・ITコンサルタント
・プロジェクトマネージャー
・プロジェクトリーダー
・システムエンジニア
・プログラマ
・サーバーエンジニア
・ネットワークエンジニア
・データベースエンジニア
・セキュリティエンジニア
・運用保守エンジニア
・テストエンジニア
・社内SE
・製品開発/研究開発エンジニア
・データサイエンティスト
・アプリケーションエンジニア
・Webデザイナー
・Webディレクター
加入手続き
手続きはフリーランス個人が行うことができません。フリーランスの特別加入団体が承認している団体を通じて申し込みをする必要があります。それ以外では新規にITフリーランスの特別加入団体を設立して労働基準監督署長の承認を得る必要があります。フリーランスの場合、労災保険の加入は任意であり、義務ではありません。労働者の場合、加入は義務です。
保険料について
保険料は基本的にフリーランスの自己負担になります。保険料率は3/1000。給付基礎日額に365を掛けた値の1000分の3が年間保険料となります。労災保険にかかる費用は、どのくらいの補償を求めるかによって変わります。詳しくは下記のURLから問い合わせが可能です。ITフリーランスが特別加入制度に申し込むために設立された特別加入団体が、一般社団法人ITフリーランス支援機構を母体として設立されたITフリーランス支援機構全国労災センターになります。厚生労働省のWebサイトで配布されているパンフレットもあります。サービス相談や登録について概要は以下のメディアページを参考にしてください。
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